患者様の権利

1981年ポルトガルのリスボンで開催された第34回世界医師会総会で採択された「リスボン宣言」があります。これには医療従事者が知っておくべき患者の権利が述べられています。当院もこの権利を遵守して医療にあたります。以下に簡単に纏めました。詳細はインターネットなどでお調べ下さい。

1. 良質の医療を受ける権利

何人も差別されることなく適切な最善の医療を受ける権利

2. 選択の自由と自己決定権

検査や治療について承諾あるいは拒否することができる。その決定によりどんな結果がもたらされるかの情報を得る権利

3. 意識喪失患者の権利

意識がないあるいは意思を表現できない場合、説明と同意は代理人(法定代理人)に求めるべきである。代理人不在時で緊急に医療処置が必要な場合は承諾があったものとみなす。ただし本人がこうした状況下で医療処置を拒否する意思あるいは信念が明らかである場合はこの限りではない。

4. 法的無能力者の権利

未成年あるいは法的無能力者である場合、説明と同意は法定代理人に求める。その場合にあっても本人の能力の許す限りにおいて意思決定に参画させねばならない。

5. 情報に関する権利

カルテに記載された自分自身に関する情報の開示を要求する権利。ただし、情報開示により生命あるいは健康に重大な害を与えると信ずるに足る理由がある場合は、例外的に情報開示を差し控えることができる。 本人がはっきり望む場合、第三者の生命の危機に関与しない限り、自己の情報を知らされずにおく権利を有する。 患者様は自分に代わって自己の情報の開示を受ける人物を選択する権利を有する。

6. 秘密保持に関する権利

秘密情報の開示は本人が明確な承諾を与えるか、法律に明確に規定されている場合のみ許される。他の医療従事者への情報開示は本人が明確な承諾を与えていない限り、業務遂行上知る必要がある範囲内にのみで許される。

7. 健康教育を受ける権利

何人も十分な情報知識を踏まえて自己の健康や保健サービスに関する選択が行えるようになるため、保健教育を受ける権利を有する。

8. 尊厳性への権利

最新の医学知識の下でその苦痛から救済される権利。人道的な末期医療(ターミナルケア)を受ける権利。できる限り尊厳と安寧を保ちつつ死を迎えるために、あらゆる可能な支援を受ける権利。

守っていただく事項

  1. 心身の健康状態などの必要事項については、正確で詳細な情報をお伝えください。
  2. 医療行為は、理解合意の上で受けてください。
  3. お互いに、礼儀正しく社会的なルールをお守りください。
  4. 医療費の支払い請求を受けたときは、すみやかにお支払ください。